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地域未来投資促進法
[4]地域未来投資促進法による支援措置を活用するには
支援措置の活用を希望する事業者は、「地域経済牽引事業計画承認申請書」を作成し、県にご提出ください。県による事業計画承認後、希望する支援措置について、各制度窓口で手続きが必要になります。
《地域経済牽引事業計画の承認要件》
- 地域の特性及びその活用戦略に沿った事業であること
- 高い付加価値(増加分の付加価値が3,251万円以上)を創出すること
- 経済効果(促進区域の事業間での取引額が5%程度増加)が見込まれること
《申請様式・ガイドライン》
地域経済牽引事業関連様式、事業計画のガイドライン、確認申請書関連様式は「経済産業省ホームページ」からダウンロードのうえ、ご活用ください。